就労ビザの種類
外国人が日本で働くためには「働くことのできる在留資格(就労ビザ)」が必要です。就労ビザなく日本で働いた場合「違法就労」となり犯罪者になってしまいます。(雇用している企業にも迷惑をかけることになります。)就労ビザには以下の種類があり、それぞれ日本で従事することのできる仕事の内容が決まっています
- 外交・・・外交官
- 公用・・・公務員
- 教授・・・大学教授
- 芸術・・・芸術家
- 宗教・・・宗教家
- 報道・・・ジャーナリスト
- 投資・経営・・・投資家、経営者、管理者
- 法律・会計業務・・・弁護士、会計士
- 投資・経営・・・投資家、経営者、管理者
- 医療・・・医師、看護師
- 研究・・・研究者
- 教育・・・学校の先生
- 技術・人文知識・国際業務・・・高度な知識を活かした会社員
- 企業内転勤・・・外国にある関連会社の従業員
- 興業・・・演劇、スポーツ
- 技能・・・熟練技能者(シェフなど)
就労ビザの事例
「技術・人文知識・国際業務」・・・大学を卒業した人がその専門知識を生かす在留資格です。ソフト開発者、研究員、翻訳者、貿易事務など様々な職務がこちらの資格に当てはまります。また、「技能」とはシェフやソムリエ、宝石加工、パイロットなど職人的な仕事ができます。外国人は原則その在留資格で許された範囲の仕事のみをすることができます。一方、「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」などの在留資格では原則日本で働くことができません。また、「永住」「定住」「日本人の配偶者等」などの在留資格があれば、業種に制限なく働くことができます。
就労ビザを取得するためには入国管理局に次の3つの手続きをする必要があります。
- 国外にいる外国人が日本で働けるように呼び寄せる場合:在留資格認定証明書
- 日本国内にいる外国人のビザ(在留資格)を働くためのビザに変える場合:在留資格変更
- 現在、取得しているビザ(在留資格)の有効期間を延ばす場合:在留期限更新
入国入管理局に対する証明書類書類を作成・収集します
- 卒業証明書などにより、大学、専門学校を卒業し、技術・または専門の技能を持っていること
- 雇用契約書により、適法に雇用されることを確認
- 雇用先企業の会社案内、会社登記簿、営業許可証などにより、どのような事業を行う企業なのか
- 決算書や法定長所合計表により、会社の規模や売上げ、利益がきちんと出ていること 等・・・
申請から許可が下りるまで約2ヶ月ほど時間を要しますので、3ヶ月前に申請を終えていることが望ましいです。期間に余裕を持ってご相談くださいませ。
東京で働きたい外国人の方のビザの取得を親身にサポートさせていただきます
海外から来日された方や、留学中の方が卒業後に日本で働きたい場合などは就労のための在留資格が必要になります。短期滞在や留学の在留資格では働くことができません。万が一、就労した場合、法律違反として国外退去を命ぜられることがありますので、東京での就業を希望される外国人の方は当事務所までお気軽にご相談ください。
就労ビザの取得は働く業種や専門性などによって申請形態や必要な書類が異なってまいります。お話をお伺いし、適切な資格の申請手続きを代行させていただきますので安心してご相談ください。
永住資格や定住資格、日本人の配偶者等といった在留資格があれば、よりスムーズに就業が可能です。就労ビザの申請においては、お立場や置かれた状況に応じて最適な方法をご案内しますのでお気軽にお問い合わせください。
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