国際結婚について
現在、日本の総結婚件数の3.3パーセント。100組に3.3組は国際結婚カップルになっています。では、日本は国際化が進み、日本人も含めて多国籍の人たちがうまく共生していけているかというとyesとはいいにくい状況ではないでしょうか。
私たちは日本人と外国人が幸せな結婚をし、日本で生活をする上で抱える悩みや疑問にこたえ、支援していきたいと考えています。
国際結婚をして、ご夫婦が日本で暮らす場合、入国管理局にて外国人の方の在留資格(日本人の配偶者等など)を申請する必要があります。
結婚すると自動的に在留資格がもらえるわけではなく、申請して、審査をパスしてはじめて取得できる仕組みになっております。
昨今の「偽装結婚」による虚偽の在留申請の為、この在留資格を取得する審査は厳格なものになっています。
一度失敗してしまうと、ダメージが大きくなってしまいます。ご不安がある方は、事前にお気軽にご相談ください。
国際結婚の条件
結婚を成立させるためには、法律で決められた「結婚成立の条件」を満たしている必要があります。
「結婚成立の条件」というのは、「男は18才以上、女は16才以上でなければ結婚できない。」とか「未成年者の結婚には父また母の同意が必要である。」など法律上結婚できるのかどうかを定めた条件のことです。
日本人同士の結婚の場合は、単純に日本の法律(民法)内で済みますが、日本人と外国籍の人の結婚の場合には、パートナーの本国の法律も関係するので複雑になります。
例えば、年齢の条件として、日本では結婚できる年齢は「男は18才以上、女は16才以上」と定められていますが、これは日本国内の条件であり、他の国々では結婚できる年齢はそれぞれ異なります。
そのほかにも、未成年の場合は父母の同意が必要かどうか、肉体的または精神的障害がある場合にも結婚が認められているかどうか、再婚禁止期間の長さなどが諸外国で異なってきます。
そのため、国際結婚しようとする場合は、お互いの国で定められた「結婚の要件」をクリアーしているかを確認する必要があります
国際結婚に伴うビザ取得について
配偶者の在留資格を申請するためには・・・
上記のような資料をしっかり揃えた後、申請しなければなりません。
どんな書類が必要なのかを調べ、それらを準備し、必要な説明書を作成し、入国管理局に行って申請することは、時間と労力がかかります。
また、ご夫婦の状況(交際歴、交際を証明できる証拠の種類と数、外国人の年齢、夫婦の年齢差、双方の離婚歴の有無、勤続年数、年収などなど)によって必要書類は異なります。
そのため、どの書類をどれだけ用意すればよいのか、判断が難しい面もあります。
国際結婚し、在留資格の取得後も、子供や親族のこと、保険や税金ことなど、疑問点が出てくるかと思います。ビザをご依頼いただいた方には、こうした相談に関しても対応しております。
国際結婚に伴うビザ申請から結婚後のご生活までご相談に応じます
国際結婚をされるカップルが増えており、国籍を超えて気軽に結婚できるとお考えの方も多いことと存じます。もっとも、国ごとの事情や個人のご事情によってハードルの高さが異なっています。東京で国際結婚をご希望なら、信頼ある行政書士にご相談ください。
お互いの国の結婚ルールを満たすかなど国際結婚に関する手続きとともに、外国人配偶者が日本で暮らす場合にはビザ申請も必要になります。必要になる書類や証明資料はお二人の交際歴やこれまでの経歴等によっても異なってまいりますので、専門ノウハウのある行政書士にご相談ください。
お二人の交際歴等によって書類が異なるのは、偽装結婚などによる不法なビザ取得を防ぐためです。取得にご不安がある方も、お気軽にお問い合わせください。
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